PCT規則4.17
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PCTのルール4.17 – かめ
2010/09/16 (Thu) 01:30:28
お久しぶりです。
PCTのルール4.17に願書に任意記載として「申立て」というのがございます。
そこには、たとえば、新規性の喪失例外適用を受けたい旨を記載することができます。
でも、国内処理基準日から30日以内であてば、その旨と証明書を提出することができます。上記「申立て」をしていなくても。
韓国特許制度では、だめということを聞きました。
ということは、ルール4.17での申立ては指定官庁毎にあつかいが異なるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます
Re: PCTのルール4.17 – クアトロ
2010/09/21 (Tue) 02:13:20
PCTのルール4.17に規定する申立ての効果は、同ルール51の2.2に規定されています。
ここでは、当該申し立てがルール4.17(i)-(iv)に従って願書に記載されているときには、指定官庁は合理的な疑義がない限り、申立てに関する書類又は証拠を要求することができない旨が規定されています。
ただし、新規性喪失の例外に関する申立て(ルール4.17(v))についての効果はルール51の2.2には規定されていません。新規性喪失の例外についての取り扱いは実体審査に関係するため、ルール4.17(v)の効果をPCT規則で強制するとPCT27条(5)に抵触してしまう場合があるからです。
すなわち、ルール4.17(i)-(iv)に関する申立てを各指定国でどのように扱うべきかはPCTのルールに規定されていますが、ルール4.17(v)に関する申立てをどのように扱うかは各指定国にゆだねられています。
Re: PCTのルール4.17 – 管理人
2010/09/27 (Mon) 12:10:40
クアトロさん
ご回答ありがとうございます。
かめさん
クアトロさんの説明にほとんど補足は必要ないのですが、結局、ルール4.17での申立の取り扱いが異なるというよりも、日本では国際段階に加えて国内移行段階でも例外適用の申請を認めるということです(恐縮ですが、韓国の同手続きについては、詳しく存じておりません)。
つまり、日本でも韓国でも同申立について、申立てに関する書類又は証拠を要求することができない点では同じだと思われます。
なお、申立てにない証拠は、日本においても提出を要求されます。
また、規則との相違点を日本で例を挙げると、規則4.17で規定される申立ての内4種類の申立てに関しては、証拠をそもそも要求していませんので、申立ても提出する必要もありません。
なお、ルール4.17については特許庁HPに詳しい説明がありますので、そちらをご参照下さい。
(「PCT第4.17規則に規定する申立て手続の導入」http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tt1303-044_qanda.htm)
↓クリックありがとうございます。
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