H30特実14枝イ
H30-特実14-イについて – 初心の者
2019/02/21 (Thu) 10:54:17
問題文(イ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、その特許発明の実施を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが、自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。
解答は ○ で、
理由は⇒特73条1項及び同2項に記載の通り。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
●質問ですが、特74③の移転請求の場合には、他の共有者の同意不要ですから、上記の解答は正しいのでしょうか?
Re: H30-特実14-イについて – 管理人
2019/02/22 (Fri) 12:44:46
特74条3項の規定を考慮したとしても解答は変りません。
移転には、譲渡による移転と、その他の移転が含まれるところ、特73条1項ではそのうちの譲渡による移転において同意を要件としております。
特74条の移転は、譲渡による移転ではないので、同意を得なければ譲渡できないという結論は変りません。
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