弁理士試験-H29著不問5枝5

H29著不問5枝5
H29著不5-5 – Lets’Go!
2017/06/09 (Fri) 22:26:15
本問は、5が「最も適切」ということですが、4番と同じ問題で、有名な判例から、ゲームソフトの場合に、譲渡権は消尽するが、貸与権は消尽しない。ということのようですが、一般的に民法では「譲渡」というと、「所有権の移転」とのことで、「経済的に使用、収益、処分する権利が移転してしまう」ので、「貸与」は、「収益」に該当しますので、これは民法上の特則ということになるのでしょうか?
Re: H29著不5-5 – 管理人
2017/10/23 (Mon) 14:49:05
民法206条(所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する)のことかと思います。
さて、私見ですが、所有権の一部(収益権)が離脱して著作権の一部(貸与権)になっているわけではないので(著作権者であっても所有者の意に反してその所有物を貸与できるわけではない)、特則というよりも、法令によって所有権が制限されている状態であると思います。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験著不問10」です。

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