H27改正本の公表
・「平成27年法律改正(平成27年法律第55号)解説書」(特許庁)
遅くて困った話です。
ここにきて、H27改正本が公表されました。
試験的は非常に大事ですので、必ずチェックして下さい。
なお、主なポイントは以下の通りです。
[職務発明について]
・契約等によりあらかじめ意思表示していない場合には、職務発明を生み出した従業者等に特許を受ける権利が帰属する。
・特許を受ける権利を使用者等が取得することを定めている場合には、従業者等が職務発明を生み出した瞬間から特許を受ける権利は使用者等に帰属する。これにより、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利帰属の不安定性問題の解消を目的としている。つまり、共同研究の相手方の従業者等の同意を必要とすることなく、共同発明者たる従業者等の権利の持分が使用者等に帰属する。また、従業者等本人が出願しても拒絶査定がなされ、第三者が発明者たる従業者等から特許を受ける権利を譲り受けて出願しても二重譲渡は成立しない(冒認出願として処理される)。なお、取得の概念には承継が含まれているため、特許を受ける権利を使用者等が承継する旨定めている場合にも要件を満たしていると考えられる。
・相当の利益が不合理であっても、それだけをもって、使用者等に特許を受ける権利を取得させることについての定め及び本条3項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。
・相当の金銭その他の経済上の利益には、金銭以外の、留学の機会の付与やストックオプションの付与等を含むが、経済的価値を有すると評価できないもの(例:表彰状等のように相手方の名誉を表するだけのもの)は含まない。
[特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備]
・外国語書面出願の出願人が期間内に翻訳文を提出しなかった場合には、特許庁長官は、出願人に対してその旨を通知しなければならない旨が規定された。
・所定の期間内に補完をしたときは、原則として特許出願は明細書等補完書を提出した時にしたものとみなすが、その補完が優先権の主張を伴う特許出願に係るものである場合であってその他の一定の要件を充足する場合には、その特許出願は明細書等補完書を提出した時にしたものとはみなされないず、出願の3要件(特38条の2第1項各号)に基づき認定された出願日となる。
・意匠法では準用していない(意15条1項)。
・いかなる者であっても特許の存続のための料金を支払うことができるというPLT7条(2)(b)の規定に倣いって改正が行われた。
・特許法とは異なり、意匠法では利害関係人のみが納付できる。
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