H25年短答試験問49
H25年短答試験問49 – andora
2013/10/18 (Fri) 18:49:30
初めましてですが、貴サイトにはいつもお世話になっております、短答n年目のandoraと申します。
さて、H25年短答試験問49についてですが、誤りなのは枝2と枝4ではないでしょうか。
<枝3>
政府等が開設する博覧会の賞については、「基準」に適合する必要がないのではないでしょうか。
<枝4>
商標登録出願→品種登録→査定、という時系列の話だと思います。
1項14号が3項に該当するかどうか、という問題なのではないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: H25年短答試験問49 – 管理人
2013/10/21 (Mon) 12:15:59
御指摘ありがとうございます。
おっしゃる通り、誤りなのは枝2と枝4です。
具体的には以下の通りでした。
枝2
(ロ) 地方公共団体の監督用の記号のうち著名なものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものは、商標登録される場合はない。
解答
× 商4条1項5号参照。当該記号が経済産業大臣が指定するものでなければ、商標登録され得る。
枝3
(ハ) 政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は、商標登録される場合はない。
解答
○ 商4条1項9号参照。政府等が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、商標登録されない。なお、政府等以外の者が開設する博覧会については、当該標章が特許庁長官の定める基準に適合するものでなければ、商標登録され得る。
枝4
(ニ) 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものであっても、商標登録出願の時に品種登録されていなければ、商標登録を受けることができる。
解答
× 商4条1項14号解説参照。判断時は査定時であるので、商標登録を受けることができない。
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なお、直近の本室更新は「H25短答試験解説問50」です。
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