H25問34枝イ
無題 – 苦学生
2014/02/16 (Sun) 00:33:01
H25年の短答試験において、下記の問いで質問です。
パリ優(4条B)で第一国出願と第二国出願の間に行われた第三者の行為は後の出願に不利益を与えないと認識してます。
ですが、最初の出願の日前に第三者が取得した権利については、同盟国の定めるところによるはずだと思ってますので、下記問いは誤りになると思うのですが…。
何で正解という扱いなのでしょうか?
問34(イ) パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは、出願Aの出願の日の前に第三者が同盟国Yの法令に従って得た権利に、影響を与えない。
Re: 無題 – 管理人
2014/02/17 (Mon) 17:40:36
特許出願A及びBは、いずれも第三者が同盟国Yの法令に従って権利を得た日よりも後に出願されているので、当該権利に影響を与えることはありません(無関係です)。
なお、優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利は、各同盟国の国内法令の定めるところにより留め置かれます。
【関連記事】
「H25年短答試験問34」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「短答用レジュメ2014年版(ver.2)提供開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント