H23改正本P84について
平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 – おせわになります
2012/06/01 (Fri) 20:19:48
平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説のP84の記載について質問させてください。
「再審を制限することにより覆させないこととする一方で、債権者(特許者)が仮差押命令に基づき債務者の財産を仮に差し押さえたことにつき、損害賠償請求されるということになってしまい妥当ではない」とあります。
債務者は誰なのでしょうか?
Re: 平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 – 管理人
2012/06/04 (Mon) 11:49:27
ここでの債務者は、被告(特許発明の実施者)ですね。
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なお、本日の本室更新は「特許法第184条の6,9」です。
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H23改正本P84について平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説 – おせわになります 2012/06/01 (Fri) 20:19:48平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説のP84の記載について質問させてください。「再審を制限することにより覆させないこととする一方で…