H20問7枝2
意匠法3条の2について – BOND
2010/04/20 (Tue) 10:10:33
平成20ー7出題の(2)で、『意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」の操作ボタン部分のの部分意匠イが、Aに出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」のロの一部である操作ボタンと同一であるとき、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについて常に
意匠登録を受けることができない」とあり、解説は、「意匠登録出願Bが同日出願として拒絶された場合は公報に掲載されるからから、イについて常に登録を受けることができるわけだはない」とあり、解答は?となってます。しかし、問題文には「日前に出願された」とある限り、同日出願とは考えられないのではないでしょうか。
Re: 意匠法3条の2について – 管理人
2010/04/20 (Tue) 11:56:58
こういう回答の仕方はよくないのですが、これに関してはよく考えて頂きたいので、敢えて遠まわしに回答します。
さて、本問において、出願Bについて拒絶査定が確定する場合とは、出願Aを理由に拒絶される場合に限られるでしょうか?
例外を問う問題は、原則的には全ての事例を想定できるか否かで正否が決まります。
思い込みを捨てるように心がけて下さい。
Re: 意匠法3条の2について – BOND
2010/04/20 (Tue) 12:20:36
出願Bが、他の(Aとは違う出願)と同日出願の場合を
想定しなければならないのですね。
ありがとうございました。
Re: 意匠法3条の2について – 管理人
2010/04/21 (Wed) 12:14:58
その通りです。
【関連記事】
「同日出願に係る考案と発明」
なお、本日の本室更新は「商標法60条の2」です。
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