弁理士試験-H20問15枝2

H20問15枝2
冒認出願の洗願の地位 – 短答必勝
2014/02/20 (Thu) 22:16:38
H20-15-2
甲は、自らした発明イについて学会で発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた特許出願Aをした。乙は、学会での甲の発表により発明イを知って、特許絵を受ける権利を甲から承継せずに、甲を発明者としてAの出願の日前にイについて特許出願Bをした、その後、A及びBは、いずれも出願公開がされた。この場合、出願Bは、出願Aに対し同法29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先望の地位も、同法39条に規定するいわゆる先望の地位も有しない。→○
質問1 回答が○になる理由が分かりません。29条の2で先望の地位を有しないのは分かるのですが、39条の場合、本枝の出願は冒認出願に該当すると思います。H23改正法解説書P58の最後の行に「冒認出願について先望の地位を認める」と記載があります。よって、39条により先望の地位は認められるのではないでしょうか?
質問2 冒認出願に先望の地位が与えられる場合は、どのような場合なのでしょうか?逆に、先望の地位が与えられない場合はどのような場合なのでしょうか?
Re: 冒認出願の洗願の地位 – 初学者
2014/02/21 (Fri) 22:18:47
質問1について
問題集が昔のままなんじゃないでしょうか?
今は冒認でも先願の地位を持つので、この問題は×になります。
問題の答えは、平成20年は○だったんじゃないかと思うんです。
その当時は
39条6項に冒認出願は先願の地位がないという条文がありました。
今は削除されてます。
問題集は法改正に対応してるのがいいと思います。
質問2について
冒認でも先願の地位はあります。地位がなくなるのは拒絶の査定審決や
出願の取り下げ、放棄、却下されたときですので、普通の出願と変わらないです。
冒認の特別扱いをやめたってことですね。
ところで、先願です。先望ではないです。どういう漢字変換のミスなんでしょう。
あと、この場合、冒認出願Bは出願前に学会発表で公知になった発明についての
出願ですので、新規性なしで拒絶されます。そして拒絶査定の確定で先願の
地位はなくなる。また、発明者同一で出願Aに対して29条の2の他の出願としての
地位もない。よって、甲の発明イに係る出願Aは特許査定になると思います。
Re: 冒認出願の洗願の地位 – 短答必勝
2014/02/22 (Sat) 22:13:47
初学者さん、コメントありがとうございます。問題集は、Lの2014年版を使用しています。改正に対応していないということでしょうかね。ちなみに、みるみる過去問の回答も○になっているんですよね。
Re: 冒認出願の洗願の地位 – 初学者
2014/02/23 (Sun) 01:12:34
答え○なんですか?
となると、出願Bは公知発明と同一ということで拒絶され拒絶査定が確定すると、先願の地位がなくなる。
という解釈なんでしょう。
わかりづらいですね。出願Bには拒絶査定が確定するだろう、というところまで読まないといけないわけで、今ではややこしい問題になってると思います。
平成20年は迷いなく○にできたのでしょうけど。
5択なら他との比較で正解できますけど、幾つあるかで問われると、間違えそうです。
【関連記事】
「冒認出願と拡大先願」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「短答用レジュメ2014年版(ver.2)提供開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

  1. 自称ベテラン より:

    SECRET: 0
    PASS: ec6a6536ca304edf844d1d248a4f08dc
    出題者は、冒認なので拒絶(49条7号)→拒絶確定により先願の地位無し(39条5項)の流れを考えて欲しかったのではないかと思います。
    H23改正で冒認出願の先願の地位があるようになったのは、過誤登録されたときのことを考えたからだった気がします(74条)。
    本問では、登録後の話は出てこず、また、29条の2との対比の問題ゆえ、原則どおり、拒絶確定により先願の地位無しで良いと思います。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    自称ベテランさん
    コメントありがとうございます。
    現在出題されたとすると、拒絶確定により先願の地位を失う点がポイントなります。
    確かに、拒絶確定を考えさせる問題もありますね。

タイトルとURLをコピーしました