H19問27枝ロ
過去問より – 鬼翔
2013/04/13 (Sat) 23:43:03
19-27-ロの枝ですが、なぜ○なのでしょうか?104条の4によりXになると思います。解説が、改正法に対応していないのでしょうか?それとも、自分の考えがおかしいのでしょうか?Lの過去問集を使っています。
Re: 過去問より – 短答2年目
2013/04/14 (Sun) 05:44:11
質問が多くなっていて、管理人様も大変でしょうから、みるみるの解説を抜き出しておきます。青本19版364頁に記述もあります。
みるみるの第4版(H23改正対応)より
答えは〇です。
特125条、刑事訴訟法435条5号
権利者が誰かによって、侵害者が故意といえるのか否かが異なるため、本問ではやはり再審を請求することができます。なお、H23改正で新設された104条の4は、刑事訴訟には及ばないことにも併せて注意しましょう。
とありました。
ちなみにみるみるの第1版(H23改正前)でも
答えは〇で、
上記の解説はなく、”青本事項なのです、青本おそるべし”となっています。
ここからは私の理解なので、間違っていましたら修正お願いします。(却って手間を取らせたらごめんなさい)
損害賠償は民事で再審請求はできず支払ったお金は戻ってはこないが(104条の4青本解説)、罰金や懲役(196条)は刑事なので再審で免れられる可能性がある(125条の青本解説)。
正しいですか?
Re: 過去問より – 管理人
2013/04/15 (Mon) 12:13:51
短答2年目さん
回答への御協力ありがとうございます。
私見の部分も正しいと思います。
さて、御質問ですがH19問27枝ロの問題は、
「特許権侵害の罪により有罪の判決が確定した後、当該特許権について、真の発明者により、いわゆる冒認の特許出願に対して特許がされたことを理由とする特許無効審判が請求された。その審判の審理の結果、当該特許を無効とする旨の審決がされ、その審決が確定した。この場合、当該確定判決に対して、再審の請求をすることができる。」
で答えは○です。
まず、特104条の4が刑事訴訟には及ばないことは上の御回答にある通りです。
そして、青本の125条に関する記載にあるように、「刑事訴訟法四三五条五号に規定するように特許権侵害の罪により有罪の判決の言渡をした事件についても後にその特許が無効になれば再審事由となるのである。」ということになります。
【関連記事】
「特104条の4第3号について」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「特許法127条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント