青本の誤記
 青本商標6条の記述 – 初学者
 2018/04/28 (Sat) 23:01:26
 青本20版P1429の、商標法6条の字句の解釈にて
 1番の解説の最後のカッコ書
 現行はサービスについて十五分類を規定している。
 とあります。現在の役務(サービス)の分類を調べても11としか出てきません。教えてください。
 よろしくお願いいたします。
 Re: 青本商標6条の記述 – 管理人
 2018/05/09 (Wed) 12:23:35
 本件、調べましたが分かりませんでした。
 特許庁にも問い合わせていますが、回答がありません。
 Re: Re: 青本商標6条の記述 – 初学者
 2018/05/11 (Fri) 08:04:31
 ありがとうございます。
 特許庁から回答がありましたらぜひ教えてください。
 Re: 青本商標6条の記述 – 管理人
 2018/06/17 (Sun) 17:48:22
 本件特許庁制度審議室から回答が来ました。
 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕の1429頁の「現行はサービスについて一五分類を規定している」という記載は、誤記であるそうです。
 よって、正確には「現行はサービスについて十一分類を規定している」であると思われます。
 なお、第21版の出版時に修正するそうです。
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