弁理士試験-青本の特50条の2について

青本の特50条の2について
青本(特)50条の2について – 青本難解
2012/11/17 (Sat) 01:00:39
青本(特)50条の2について質問があります。P191に(1)甲が乙の分割出願である場合(2)乙が甲の分割出願である場合(3)甲、乙が同じ出願に基づく分割出願と説明があります。(1)は分割出願の審査において発見された拒絶理由が原出願の審査ですでに通知された拒絶理由と同じ場合。(2)は原出願の審査に置いて発見された拒絶理由が分割出願の審査ですでに通知された拒絶理由と同じである場合。(3)1の原出願から2以上の分割出願を生み出し、1の分割出願の審査において発見された拒絶理由が他の分割出願の審査ですでに通知された拒絶理由と同じ場合。というように解釈しました。これで正しいのでしょうか?
Re: 青本(特)50条の2について – 管理人
2012/11/21 (Wed) 12:14:16
正しいです。
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「特50条の2の他の特許出願」
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