関連意匠の拒絶理由
【宣伝】
「ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
無題 – ポン太
2011/06/24 (Fri) 15:33:34
頻繁に質問すみません。
関連意匠の出願Bが本意匠の出願Aより先願の場合、
拒絶理由は、
Aは10条1項と9条1項
Bは10条1項
過誤登録された場合、
無効理由は
Aは9条1項
Bはなし
となるのでしょうか?
①本意匠の出願が10条1項で拒絶される場合があるのか
②関連意匠の要件に違反していても10条1項4項における9条1項2項の適用除外の規定は適用されるのかがわかりません。
Re: 無題 – 管理人
2011/06/28 (Tue) 14:48:28
以下私見です。
拒絶理由は、本意匠Aが意9条1項で、関連意匠Bは意10条1項であると思います。
また、無効理由は、本意匠Aが意9条1項で、関連意匠Bにはないと思います。
つまり、①本意匠の出願は意10条1項で拒絶されず(関連意匠が拒絶される)、②関連意匠の要件不備の場合は意9条1項,2項の適用除外が適用されない、と思われます。
なお、関連意匠が本意匠より先願の場合に過誤登録される事態というのは想定し難いです。
こういう想定し難い事態を考慮するのは、短答試験の勉強では好ましくないので注意して下さい。
例えば、「関連意匠が本意匠より先願の場合に登録される場合があるか?」という問題に対して、過誤登録まで考慮して臨むのは好ましくないと思います。
また、正しい答えだと断定する根拠もないので、却って混乱することにもなり兼ねません。
【関連記事】
「関連意匠の先後判断」
↓クリックありがとうございます。
なお、本日の本室更新は「平成23年短答試験問7」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
タイトルとURLをコピーしました
コメント
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
パリ条約の同盟国Xに意匠出願Aをし、1年前に日本国に出願Aの優先権を主張して特許出願Bをし、その後特許出願Bを意匠出願Cに出願変更した場合であって、特許出願Bの5月まえに自己の行為に起因して新規性を喪失した場合に、意匠出願Cの出願変更時に新規性喪失の例外の手続はできるのでしょうか。
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
元の特許出願Bで特30条4項の手続きをしていれば、変更後の意匠出願Cで新規性喪失の例外の手続を行えると思います。
ただし、元の特許出願では(現在の特許法では)「自己の行為に起因して新規性を喪失した場合」に新規性喪失の例外の適用を受けられないことがあります。
この場合には、元の出願の利益を超えるものとして、新規性喪失の例外の適用を受けられないという解釈も成り立つ可能性があります。
なお、意匠登録出願に基づいて優先権を主張する場合の優先期間は6月であると思われます(パリ4条E(1)類推)。