弁理士試験-部分意匠の実施(侵害)

部分意匠の実施(侵害)
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Re: 無題 – poteto
2011/05/28 (Sat) 15:35:07
部分の意匠権が存在する場合、その部分を含む完成品の実施は23条ではなく26条の意匠権侵害ですよね?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/30 (Mon) 12:08:07
部分意匠の実施とは、部品の実施ではなく全体の中の部分の実施のことを言います。
従って、部分を含む完成品の実施は意23条の直接侵害となります。
なお、完成品の実施者が意匠権者であれば、意26条の利用に該当する場合もあります。
また、部分意匠に係る物品と、完成品に係る物品とが非類似の場合は、意26条が類推適用される場合もあります。
Re: 無題 – ポン太
2011/06/01 (Wed) 22:37:12
部品の意匠権が存在するとき、
その部品を含む(外部から観察できる)完成品の意匠の実施は23条ではなく(なぜなら物品非類似)26条類推適用で侵害という解釈でよろしいでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/06/03 (Fri) 12:17:27
原則として意26条類推適用で侵害という解釈でよいと思います。
例外的に、部品とその他の部分とが混然一体となって両者を区別できないときは、利用関係が否定されます。
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