弁理士試験-請求項の減縮について

請求項の減縮について
請求項の減縮について – 初学者
2013/02/27 (Wed) 01:08:02
17条の2 第5項2号の請求項の限定的な減縮補正についてです
請求項1 A+B が記載
明細書 A+B, A+B+C, a+b,A+b,a+B (a,bはA,Bの下位概念) が記載
のとき、最後の拒絶理由通知後の補正(17条の2 第5項2号)で請求項をA+B+Cにはできない、という理解でいいでしょうか?
また、訂正審判(126条)や訂正の請求(134条の2)では、請求項の減縮にかっこ書きの限定要件
(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、
その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び
解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
が入っていないので、
請求の範囲 A+B が記載
明細書 A+B, A+B+C, a+b,A+b,a+B (a,bはA,Bの下位概念) が記載
のときに、
請求の範囲をA+B+Cとする補正ができる。ということでいいのでしょうか
Re: 請求項の減縮について – 初学者
2013/02/27 (Wed) 01:12:30
最後の拒絶理由通知後の補正は
請求項A+BをA+B+C ×
請求項A+Bをa+b ○ (a,bはA,Bの下位概念)
訂正審判、訂正請求
請求項A+BをA+B+C ○
請求項A+Bをa+b ○ (a,bはA,Bの下位概念)
これでいいのでしょうか?
Re: 請求項の減縮について – 白服 URL
2013/02/27 (Wed) 08:30:25
限定的減縮の補正について、
 請求項A+BをA+B+C ×
 請求項A+Bをa+b ○ (a,bはA,Bの下位概念)
というのは正しいです。
ここで、訂正審判・訂正の請求で、ご指摘の点に鑑みれば、
 請求項A+BをA+B+C ○
 請求項A+Bをa+b ○ (a,bはA,Bの下位概念)
というのは正しい気がするかもしれませんが…
しかし、
権利化前の補正では不可能だったことが、権利化後の訂正では可能である、という考えかたは、筋悪な考え方だと思います。(だからこそ疑問に思われたのかもしれませんが…)
実は、訂正では、補正にない要件が課されています。
126条6項です。
これにより、「+C」の補正は126条6項の「変更」に該当してアウトと思われます。
なお、実務上、最後の拒絶理由通知に対する補正では「明瞭でない記載の釈明」に該当すれば、実質上特許請求の範囲を拡張することも可能です。しかし、訂正では、そのような訂正は126条6項の「拡張」に該当するためアウトです。補正よりも訂正のほうが厳しいのです。
Re: 請求項の減縮について – 管理人
2013/02/27 (Wed) 15:02:41
白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、訂正の場合の減縮ですが、審判便覧に記載されているように、発明特定事項の直列的付加(いわゆる内的付加)でなければ補正が認められない特17条の2第5項第2号とは異なり、構成要件の直列的付加(いわゆる外的付加)も認められます(http://p.tl/g2z9)。
ところで、念のための補足しますが、A+B+Cの補正が必ずしも外的付加を意味するものではありません。
試験の問題文で限定的減縮であると記載されていたり、単に「補正された」とのみ記載されて手続きが続いているのであれば、大体は適法な補正という前提ですので注意して下さい。
Re: 請求項の減縮について – 管理人
2013/02/27 (Wed) 15:10:27
蛇足ですが、外的付加の結果、特126条6項の「変更」に該当すれば訂正が認められません。
外的付加が「変更」に該当する可能性が高いかどうかは不明です。
【関連記事】
「訂正と補正の特許請求の範囲の減縮での相違」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「02/12 オリジナルレジュメ2013年版販売開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました