弁理士試験-請求人側への補助参加

請求人側への補助参加
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無題 – ポン太
2011/05/18 (Wed) 22:53:49
補助参加(148条3項)は当事者参加できないものが
できる参加と理解しています。(148条青本の1段落目)
請求人側に補助参加できるのはどういうときなのでしょうか?
請求人側に参加する者は全員132条1項の適格有するので
請求人側に補助参加できる場合はないような気がします。
Re: 無題 – 管理人
2011/05/19 (Thu) 12:18:46
原則的にはおっしゃる通りです。
ただし、共同出願違反、冒認出願の無効理由の場合は、請求人適格を有していない者(非利害関係人)が参加する場合も考えられます。
とはいっても、上記請求人適格を有していない者は利害関係を有していませんので、特148条3項の「審判の結果について利害関係を有する者」にも該当しないことが多いでしょう。
というわけで、ちょっと具体例が思いつきませんが、条文上は請求人側に補助参加できる場合もあると思います。
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