誤訳訂正後の補正
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特許17条の2第3項 – 青本PDF
2010/12/25 (Sat) 03:23:15
表題条文の後半のカッコにある(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)とある、「明細書、特許請求の範囲若しくは図面」とは翻訳文(日本語)ではなく、原文のことでしょうか?外国語書面は、翻訳文以外も補正できるのでしょうか?
青本によると、この部分の記載は一度誤訳訂正書を提出後の一般補正を想定しているようなのですが、外国語書面の補正で誤訳目的以外の一般補正とはどのような補正なのでしょうか?イメージがわかなくて、いろいろ聞いて申し訳ありません。
Re: 特許17条の2第3項 – Amulet
2010/12/26 (Sun) 20:03:31
外国語書面と外国語要約書面、つまり英文で記載した書面自体は補正できません(17条2項)。
翻訳文は、一定の要件のもとに補正できます(17条の2 第2項)。
誤訳訂正書による補正は 19,000円掛かります(別表)。一方、手続き補正書による補正には、手数料は掛かりません。
外国語書面出願の翻訳文の補正の際に、たとえば翻訳文中の誤字・脱字の訂正なども含めて、必ず手続き補正書を必要とすると、補正のたびに 19,000円 掛かってしまい、日本語出願との間の扱いに差がつきすぎます。したがって、一度誤訳訂正書を提出した後の再補正は 手数料無料の手続補正書で OK としていると理解しています。
ところで、手数料が必要な代わりに(?)、誤訳訂正書では原文に記載されていないけど翻訳文に記載されていない事項を追加可能です(原文に記載が無いことを追加すると 49条6号の拒絶理由 123条1項5号の無効理由 に該当)。
そのため、拒絶理由通知後の補正は誤訳訂正書を提出した場合のみ 特許公報に掲載されるようです(193条2項3号)
その点を考えると、一度誤訳訂正書を提出して補正してから、再度原文に記載されているけど翻訳文に記載されていない事項を追加する補正を行う場合も、手続き補正書で足りるというのは、納得できない部分もあるのですが。。。
質問しに来た受験生ですが、もしかしたら答えられそうな質問を見つけたので、回答してみました。
間違っていたらごめんなさい。
Re: 特許17条の2第3項 – saru
2010/12/27 (Mon) 13:06:28
補足します。
「誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面」にある「当該補正後」の「(当該)補正」とは「誤訳訂正書による補正」のことを指します。
外国語書面における「明細書等」はあくまでも36条の2第2項の「翻訳文」です(36条の2第4項)。したがって、手続補正書にて補正するためには、原則としては「翻訳文」の範囲内でする必要があります。
しかしながら、誤訳訂正後に「誤訳訂正書の範囲内」で補正をしたい場合、この範囲は「翻訳文」の範囲ではありませんが、再度誤訳訂正書を提出させることなく、手続補正書にて補正できるようにするために、かっこ書きを設けたのだと思います(青本18版P50~51)。
以下具体例です。
原文:A,B,C
翻訳文:A
誤訳訂正書A,B
手続補正書:A,B’(誤訳訂正の範囲内)
この場合、手続補正書にてBをB’に補正することはOKですが、Cを追加するためには、誤訳訂正書にて補正しなければいけません。
Re: 特許17条の2第3項 – Amulet
2010/12/27 (Mon) 19:38:35
Cを追加するときも 手続補正書で OKだと誤解してました。
saru さん、どうもありがとうございます。
↓クリックありがとうございます。
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