弁理士試験-訂正要件違反と特46条の2

訂正要件違反と特46条の2
46条の2で、実案の訂正が出願当初範囲を超えていた場合 – Lets’Go!
2017/05/16 (Tue) 18:29:46
二以上の請求項の一つにした訂正が、当初範囲を超えていた場合、特許出願の審査において「その請求項だけ、出願時遡及をしない」ということになるのでしょうか?
その場合、一つの特許権において、存続期間が請求項毎に異なるということになるでしょうか?
(あまり考えませんでしたが、41条の国優の場合も、遡及しない請求項に関しては、同じ扱いで、煩雑に思いますが、そういう実務でしょうか?)
Re: 46条の2で、実案の訂正が出願当初範囲を超えていた場合 – 迷走中
2017/05/17 (Wed) 02:34:35
二以上の請求項の一つにした訂正が当初範囲を超えていた場合について、実用新案では実体審査をしませんので、登録にはなりますが、実37条第1項7号(実14条の2第3項違反)の無効理由が存在することになると思います。
また、特46条の2の規定により特許出願をした場合であっても、特17条の2第3項(新規事項追加)の拒絶理由を受けることになりますので、そのまま特許になるとは考えにくいです。仮に特許になったとしても、特123条第1項1号の無効理由が存在することになります。
特41条の国優であろうと、新規性・進歩性の判断時が遡及するだけであり、存続期間は出願日から起算されます。
Re: 46条の2で、実案の訂正が出願当初範囲を超えていた場合 – 管理人
2017/05/17 (Wed) 11:58:24
迷走中さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、実用新案登録に基づく特許出願の明細書等に記載した事項が、その特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内でない場合は、実用新案登録に基づく特許出願は、現実の出願時にしたものとして扱われます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/06_0300.pdf
その結果、通常は、その特許出願の基礎とされた実用新案登録の登録実用新案公報を引例とする新規性不備を理由に拒絶されます。
なお、特41条の国優の場合は、新規性・進歩性の判断時が遡及するだけです。
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