訂正拒絶理由の通知について
訂正拒絶理由の通知について – 初心者
2016/06/22 (Wed) 10:51:44
ある受験用資料で、『特134の2⑤項により、訂正要件に適合しないときは、職権で発見した場合に限り、特許権者に対して訂正拒絶理由通知がなされる』との記述があるのですが、「不適合を職権で発見の場合以外」でも、訂正拒絶理由通知がなされると思うのですが、どうでしょうか?
基本的な事項で、何か、誤った理解をしていたのではないかと、気にかかります。宜しくお願いします。
Re: 訂正拒絶理由の通知について – 管理人
2016/06/22 (Wed) 12:19:19
無効審判における訂正請求では、訂正要件の審理も当事者の攻撃・防御に委ねるのが適当と考えられるため、審判請求人から訂正要件についての主張があれば、通常は再答弁指令や口頭審理等を通じて、相手方当事者に意見を求めることとされています。
(https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/02.pdf)
そのため、弁駁機会が与えられた後に重複して訂正拒絶理由通知がされることはありませんが、職権で発見した場合以外でも訂正拒絶理由通知がされることはあり得ます。
Re: 訂正拒絶理由の通知について – 初心者
2016/06/27 (Mon) 22:07:27
管理人様、ご回答ありがとうございます。
「無効審判QandA」 を読みましたが、「審判請求人が申し立てた訂正要件違反については、訂正要件の審理も当事者の攻撃・防御に委ねるのが適当」ということと理解しました。この場合、訂正拒絶理由は通知されない。一方、職権審理で発見された訂正要件違反については訂正拒絶理由が通知される。
以上のことは、今まで知りませんでした。重ねて有難うございます。
Re: 訂正拒絶理由の通知について – あやパパ
2016/06/28 (Tue) 06:18:44
訂正拒絶理由通知ですが、よく混乱するものですから、教えてください。
長々とすみません。5日前で超あせっています。
1. 無効審判が請求されている請求項についての訂正
(1) 134条の2第一項但し書きの各号、126条5-7項に適合しない場合 → 訂正拒絶理由通知
(2) 独立特許要件違反 → 見ない(134条の2第9項)→ 当事者に委ねる
2. 無効審判が請求されていない請求項についての訂正
(1) 134条の2第一項但し書きの各号、126条5-7項に適合しない場合 → 訂正拒絶理由通知
(2) 独立特許要件違反 → 見る(134条の2第9項)
→ 訂正拒絶理由通知
上記が基本だと思うのですが、合っていますよね。
質問です。
①無効審判が請求されている請求項について、②訂正がされて、それは付加的な減縮であって、③当事者に攻防が委ねられたが、④その攻防の途中で審判官が新たな公知資料を見つけて29条2項違反と判断した場合
ですが、審判官は訂正拒絶理由通知を行えるのですか?
134条の2第9項の読み替えを読むとできないように思えます。しかし、そもそも無効審判で職権探知主義が採用されている理由(対世効)を考えると、そのまま29条2項違反が看過されて無効審判請求が棄却されるのは不合理だと思うのですが。
例えば、国内優先を何度かかけていて、その途中で上記の付加的な減縮をしているような場合ですと、基準日が変わります。ですので、公知例の探索で見落としがありそうにも思えるのです。
おそらく、いつものことながら、とんでもない勘違いをしているのだと思います。宜しくお願いします。
Re: 訂正拒絶理由の通知について – 管理人
2016/06/28 (Tue) 12:02:18
訂正拒絶理由通知(特134条の2第項)は、当事者が拒絶理由を申し立てることを前提としているので、無効審判が請求されている請求項についての訂正を意図しています。
よって、審判官は訂正拒絶理由通知を行えるものと思われます。
なお、訂正は認めた上で、特153条2項の無効理由通知も可能であると思われます。
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