訂正審判継続中の無効審判
無効審判と訂正審判について – ぽにょ
2010/03/10 (Wed) 08:44:38
甲が特許権Aを有している場合、Aに瑕疵があると判断してaに訂正審判請求をして減縮している最中に、乙からAについて無効審判があった場合はどうなるのでしょうか。
168条1項より、訂正審判の訂正審決確定まで、無効審判は中止されるのでしょうか。もしくは168条1項は裁量規程なので、無効審判が並行して行われる場合もあり、無効審判によりAが無効審決確定されてしまうと、訂正審判は取り下げられてしまうのでしょうか。権利者に酷のような気もするのですが。訂正審判は取り下げられて、訂正の請求ができることとなるのでしょうか。
Re: 無効審判と訂正審判について – 管理人
2010/03/10 (Wed) 23:09:20
まず、訂正審判が継続中であっても、無効審判が請求されれば両審判が特許庁に継続し、特許権者は訂正の請求もすることができます。
また、無効審判の審理を中止する場合もあると思いますが、無効審判が請求された請求項が訂正対象と異なる場合等も考えられますので、必ず中止するわけではないでしょう。
なお、無効審決が確定すると、訂正審判請求は審決却下されますが、取り下げではないです(請求人の取り下げを除く)。
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無効審決取消後の訂正審判
なお、本日の本室更新は「商標法43条の13」です。
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