弁理士試験-訂正審判の請求時期について

訂正審判の請求時期について
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訂正審判の請求時期について – Genki
2010/11/26 (Fri) 10:47:36
訂正審判の請求時期(特126?)についての質問です。
無効審判が特許庁に係属してから審決が確定するまでは訂正審判は請求できない旨が規定されていますが、ただし書きにて、無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日以内は訂正審判を請求できると規定されています。
ここで、特178では、審決の謄本送達日から30日以内に訴えを提起できると規定されています。
そもそも、訴えが提起されるためには無効審判の審決が確定する必要があると思うのですが、ただし書きの部分をどのように理解すればいいのでしょうか?
無効審判の審決が確定する前に訴えを提起できるパターンがあるということでしょうか。
回答宜しくお願いいたします。
Re: 訂正審判の請求時期について – Genki
2010/11/26 (Fri) 11:20:25
自己解決しそうです。
「審決の確定」と「審決」は異なるという理解でいいんですかねぇ…
Re: 訂正審判の請求時期について – るいた
2010/11/26 (Fri) 12:57:05
あってます。審決は訴えの提起がない場合は審決の謄本送達日から30日経過後に、訴えの提起があった場合は不服の申し立て手段が尽きた時に確定します。
Re: 訂正審判の請求時期について – 管理人
2010/12/07 (Tue) 12:19:56
るいたさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問については、るいたさんが仰るとおり、「審決の確定」と「審決」は異なるという理解で良いです。
なお、「特許無効審判のフロー」という特許庁の資料の中に「審決後の基本フロー図」というのがあります。
これが分かりやすいので、ご一読下さい。
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