弁理士試験-訂正と補正の特許請求の範囲の減縮での相違

訂正と補正の特許請求の範囲の減縮での相違
訂正審判 – ポン太
2010/03/05 (Fri) 00:49:37
訂正審判についてなのですが、
特126条1項1号の「特許請求の範囲の減縮」には、
特17条の2の5項2号でのかっこ書が記載されていないの
はどうしてなのでしょうか?
たびたび質問すみません。
Re: 訂正審判 – 管理人
2010/03/09 (Tue) 00:20:28
特17条の2第5項第2号では、審査結果を有効利用するために、発明特定事項の直列的付加(いわゆる内的付加)でなければ補正が認められません。
一方、そのような事情が無い訂正審判では、構成要件の直列的付加(いわゆる外的付加)も認められるからです。
【関連記事】
特17条の2第3項かっこ書きの読み方

なお、本日の本室更新は「商標法43条の10」です。
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