弁理士試験-著作権法上の取り得る措置について

著作権法上の取り得る措置について
著作権法上の・・ – 初学者
2012/07/24 (Tue) 18:59:46
例年著作権法の問題で「・・・どのような著作権法上の請求をなしうるか。」という設問があり、著作権法上というからには民法の「損害賠償請求」はできずに「差止請求」にとどめるとか、反対に、「問題文が「著作権法上の」と限定をしているのは、著作権法に規定された権利以外の権利、例えばプライバシー権とか肖像権といったものを想定している」として損害賠償請求も可能という予備校もあります。特許法上でも同じだと思うのですが、どのように考えればよいのでしょうか。
Re: 著作権法上の・・ – 管理人
2012/07/25 (Wed) 12:03:38
民法の「損害賠償請求」は書くべきだと思います。
書いたからと言って減点対象にはなりませんし、書くことで論文全体のバランスが良くなります。
(差し止めしかできないように読めるのは、読んでいて違和感を感じます。)
なお、プライバシー権の記載までは求められていないと思います。
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