弁理士試験-色彩と商標の構成要素

色彩と商標の構成要素
商標法色彩の構成要素について – hyouei2017
2017/04/25 (Tue) 14:12:00
商標法色彩の構成要素について、第20版青本では、平成26年改正が行われるまでは、独立して商標の構成要素となることができず、裏側から説明していますが、
解釈として、現行法は、色彩のみを独立した構成要素として解釈してよろしいのでしょうか?ダブった書き込みでしたら、申し訳ございません。よろしくお願いします。20版P1379です。
Re: 商標法色彩の構成要素について – 管理人
2017/04/25 (Tue) 14:57:31
色彩のみを独立した構成要素として解釈してよいです。
【関連記事】
「色彩のみからなる商標と商3条1項」
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