弁理士試験-絶対的独占権と相対的独占権

絶対的独占権と相対的独占権
絶対的独占権と相対的独占権 – tenj
2013/02/21 (Thu) 19:10:38
絶対的独占権と相対的独占権について質問です.
これらの違いは登録の有無ですが,どの説明を読んでも
「著作権は登録が無いので相対的独占権としなければ不都合が生じる」
と書かれており,登録の有無で絶対的と相対的に分けなければいけない理由しか説明されておらず,そもそもなぜ知的財産権を登録の有無で二種類に分けているのかの理由が分かりません.
著作は発明に比べてあちこちで生まれるものであり,いちいち登録などやっていられないということでしょうか.
Re: 絶対的独占権と相対的独占権 – 管理人
2013/02/21 (Thu) 20:22:06
絶対的独占権は、権利を持った者が独占できる権利であり、相対的独占権は、権利を持っている者の創作物などに準拠している場合に他人の利用を排除できる権利(独自に創作したものには権利が及ばない)です。
このような違いですので、登録の有無による違いではないと思います。
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