弁理士試験-組物の意匠と動的意匠

組物の意匠と動的意匠
組物の意匠と動的意匠 – TU
2010/01/24 (Sun) 11:52:59
いつもありがとうございます。以下の質問よろしくお願いいたします。
意匠法8条の要件を満たし組物として出願する時に同時に動的意匠(6条4項)としての出願をする場合、各構成物品が全体として同時に同じ動きをする場合にしか動的意匠として出願はできないのでしょうか?または、構成物品の一部の形状等が変化する場合にもできるのでしょうか?
Re: 組物の意匠と動的意匠 – 管理人
2010/01/25 (Mon) 01:22:08
ケースバイケースでどちらも認められると思います。
いずれの場合も、組物全体として統一が取れていれば登録され得るでしょう。
【関連記事】
「動的意匠と静的意匠の類似」

なお、本日の本室更新は「商標法32条」です。
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