弁理士試験-組物と同時に使用され且つ付随する範囲

組物と同時に使用され且つ付随する範囲
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組物 – こにたん
2011/03/05 (Sat) 00:21:40
「同時に使用され、付随する範囲」とは、具体的にどういうものでしょうか?
例えば、構成物品ボールペンで、定規は、同時に使用され、付随する範囲でしょうか?
判断基準がよくわからないのですが。。。
Re: 組物 – 管理人
2011/03/08 (Tue) 20:09:58
組物の意匠(意8条)では、各構成物品以外に加えられた物品が各構成物品と同時に使用されるものであり、かつ各構成物品に付随する範囲内の物品であるものの場合には、構成物品が適当なものと取り扱われます。
ここで、「同時に使用され」とは、「ある一定行為の連続において使用される」という意味です。
そして、広辞苑によると「付随」とは「従属的な関係にあること」ですので、組物に従属しているという意味であると思われます。
つまり、「各構成物品とある一定行為の連続において使用され、且つ従属的な関係にある物品」が該当すると思われます。
が・・・これでもよく分からないと思いますので、結局はケースバイケースということで、あまり気にしない方が良いと思います。
なお、意匠登録第1370793号(一組の事務用具セット)には、ピン用容器と、付箋用容器と、マグネットと、ボールペンと、レンズ付き定規と、クリップ用容器と、巻き尺と、鉛筆削り器と、はさみが含まれております。
よって、ボールペンは、一組の事務用具セットの構成物品である定規と同時に使用されるものであり、かつそれに付随する範囲内に含まれると思われます。
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