弁理士試験-秘密意匠制度の趣旨

秘密意匠制度の趣旨
秘密意匠制度の趣旨に関連して – Let’s Go!!
2018/03/11 (Sun) 21:51:15
意匠制度自体ですが、
「意匠の創作を公開した代償として、独占権が与えられる」という記述を見かけます。
公開されても、実施には必ず公開が伴うので、それだけによって、特段に利益が害されることはありません。
意匠権の対象の意匠の実施行為には、権利化しようとしまいと、必ず「公開」が伴います。秘密にしておくことができない性質のものですから、上のロジックは成立しないと考えます。
特許は「実施されているが、仕組み・理屈は理解できない」ということがあり、実施と公開(内容開示)が別になっているので、「公開の代償」という意味はわかります。
登録後の公開は、権利の公示が目的・法趣旨のはずです。
ここで、問題となるのは、「意匠権者の実施より先に公開されると、真似されて、損失を被る」ということで、公開時期の「権利者の実施時期より、先に公開」だけが問題になるので、
特許と比較して、保護対象に関して「新しい美観(デザイン)を早く見れない」だけが問題なので、「公開を早くしなかったので、累積的進歩が遅れることにより、公共の利益が害される」は成立せず、秘密意匠期間、3年が正当化される。
そういう理解でよいでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 秘密意匠制度の趣旨に関連して – 管理人
2018/03/13 (Tue) 12:26:05
青本の意14条の趣旨には、「自己の創作を社会に公開した代償として独占権が与えられるという工業所有権制度の本来の趣旨」という記載があります。
不実施意匠の公開というケースもあるでしょうし、「意匠の創作を公開した代償として、独占権が与えられる」というロジックは少なくとも誤りではないと思います。
また、秘密意匠の趣旨ですが、技術の上に技術を積み重ねるという構成(累積的進歩)をとっていないため、短い期間の間に限って秘密にしておくことは許されるという理解でよいと思います。
なお、理解としてはおおむね正しいのですが、論文試験では、模範解答の記載をどの程度再現できているかが問われます。
そのため、自分の言葉で表現せずに、青本の記載を写すことを心がけてください。
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「秘密意匠(意14条)について」
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