弁理士試験-独立の官庁たる審判官

独立の官庁たる審判官
特137条、138条、136条、青本、審判官 – Lets’Go!
2017/04/22 (Sat) 10:46:35
いつも対応ありがとうございます。理解が深まり、助かっております。心より感謝申し上げます。
さて、審判官ですが、青本では「独立の官庁」と記述があります。ということは、特許庁長官が指定したものであるにも関わらず、組織上では、独立の「行政庁」の立場と考えます。さらにその代表のような審判長が指定されます。
この青本の意味は、「審判、審判官というものは、特許庁の下部組織ではなく、同格の行政機関、独立したものである」というような意味と考えます。
一般に、特許庁の職員は行政法上では補助機関ということで、審査官も補助機関で、長官の下部組織で、長官の方がエライと考えますが、
「審判官は裁判官と同じような立場であり、単独で意思決定、意思表示できる行政機関、行政庁であり、審判はその合議体である。行政法上では参与機関のようなもの」というような理解でよいのでしょうか?
Re: 特137条、138条、136条、青本、審判官 – 管理人
2017/04/24 (Mon) 11:58:37
特179条に関する記載ですね。
さて私見ですが、「独立の官庁である」とは、審査官・審判官が、法律の特別授権によって行政処分を行う自然人であり、行政事件訴訟法上の行政庁に該当するというという程度の意味であると思われます。
ところで、私も暇で回答しているわけではないので、この時期に試験に関係ない質問は控えて下さい。
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