弁理士試験-独占的通常実施権と不法行為

独占的通常実施権と不法行為
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特許法について – BOND
2010/12/31 (Fri) 11:54:56
独占的通常実施権者が損害賠償請求権を行使できる理由として、「独占的通常実施権においては、権利者は実施権者に対し、実施権者以外の第三者に実施許諾をしない義務を負っており、その結果、市場及び利益を独占できる地位や期待を得ている。そのため、第三者が無権限で実施すれば形式的には実施権者の独占権は害され、その利益や期待を奪う。したがって、第三者の行為が故意・過失によるものであれば、不法行為に基づく損害賠償請求権の行使が可能である」とあります。しかし、独占性については第三者対抗要件を備えることは出来ないため、第三者の実施に対して、不法行為と断じることはできないのではないでしょうか。お教えください。
Re: 特許法について – 管理人
2011/01/05 (Wed) 12:15:56
独占的通常実施権には、第三者の実施を排除する約定が存在し、第三者による特許発明の実施から保護される法的利益を有します。
そのため、第三者が無権限で実施すればこの法的利益を害し、不法行為(民709条)が認定され得るのです。
簡単に言えば、独占的に実施できるという債権に対する不法行為であるということです。
Re: 特許法について – 完独占
2011/01/06 (Thu) 09:28:15
独占的通常実施権においても、特に完全独占通権を許諾すると、特許権自身も実施できず,結果として特許発明の実施に係る 市場及び利益を独占できる地位(法律上保護される利益(民709条))に設定すると解されため損害賠償請求できる。しかし、完全独占通常実施権でない場合(特許権者も実施できる場合)は、損害賠償請求はできないとは考えられないのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2011/01/06 (Thu) 12:07:56
私見ですが、特許権者も実施できる場合は、ケースバイケースになると思います。
通常実施権者が、市場及び利益を寡占・複占できる地位、期待を得ていれば、損害賠償請求が認められる可能性もあると思います。
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