特79条の2について
特許法79条の2について – bond
2012/09/03 (Mon) 11:34:59
産業財産権法の解説によると、(P54)「冒認等を理由に特許が無効とされる場合は、譲受人又は実施権者は、当該特許権に基づき権利行使されることなく発明の実施を継続できるので・・・・」とあります。この直前の記載では、「冒認等を理由に特許権が移転される場合は、譲受人等は、基本的には冒認者等から取得していた権利を失うこととするのが適当である」とあります。「権利行使されることなく実施を継続できる」とされる根拠はなんでしょうか。
Re: 特許法79条の2について – 管理人
2012/09/10 (Mon) 14:48:17
無効審決確定により特許権が遡及的に消滅するからです(特125条)。
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なお、本日の本室更新は「商標法第24条の2」です。
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