特73条2項の不準用
特73条2項の不準用 – 青本PDF
2014/10/28 (Tue) 10:25:13
お世話になります。
共有にかかる通常実施権の単独実施ですが、以下のページで解釈が異なっております。
実際、通常実施件者は同意無く単独実施可能なのでしょうか?
①実施不可
http://benrishikoza.web.fc2.com/ronbun/t-jisiken.html
②別段の定めがダメで実施可能
http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo091-095.html
Re: 特73条2項の不準用 – タイガー
2014/10/29 (Wed) 08:33:33
見解が、別れている内容。
自分が今まで見たり聞いてきた限りでは皆、言葉を濁しながらも
条文不準用をそのまま解釈し、共有者は同意なしに実施は不可との結論。
つまり上記2つ(①と②)のうち、①が通説かな。
例えば、短答で無理に結論出すなら自分もその解を選ぶ。
なお、②については管理人殿がみつけた出典を根拠とする模様。
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-1010.html
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なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問34(短答解説)」です。
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