弁理士試験-特35条・商標登録料納付について

特35条・商標登録料納付について
特35条・商標登録料納付について – 初学者
2013/05/07 (Tue) 01:28:35
こんばんは。ご教示よろしくおねがいいたします。
・特35条がよく理解できません。
1項は、職務発明の場合、使用者が通常実施権を有し、その対価は不要ということですが、
なぜ3項では対価が必要といっているのでしょうか。
1,2項と3項との関係がよくわかりません。
・商標の登録料納付に関して(41条~)
分割納付の前半分の登録料について、請求による30日延長が準用されていますが、
特4条延長もあるのでしょうか。その場合、どの条文が根拠になりますか。
また、前半分の更新登録料については、正当な理由による追納ができるようですが、それはどの条文から読めるのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 特35条・商標登録料納付について – 管理人
2013/05/08 (Wed) 01:59:29
特35条の対価については、通常実施権よりも特許権(専用実施権)は価値が高いので、対価を必要としています。
分割納付の前半分の登録料について、準特4条延長があるとすれば、商77条が根拠となります。
しかし、このような延長は聞いたことがないです。
また、更新登録料の場合も、追納できるのは分割納付の後半分のみです。
ところで、複数質問を一度にされると回答しにくいです。
異なる質問は分けて下さいますようお願い致します。
【関連記事】
「分割要件と新規事項」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「特許法127条」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました