弁理士試験-特34条2項について

特34条2項について
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特34②について – Genki
2010/10/16 (Sat) 01:09:29
管理人様。
いつもTwitter上にてお世話になっております。
特許法34条2項の文言の解釈について質問です。
『同一の者から承継した』という文言についてですが、
仮に甲が特許を受ける権利を有しており、発明Aについての特許を受ける権利を乙に譲渡したとします。
その後、甲が丙に発明Aの特許を受ける権利を譲渡し、さらに、丙が丁に譲渡した場合について、
①乙と丁が同日に特許出願をした場合、乙と丁は特許法34条2項の「同一の者から承継した」ことになるのでしょうか?
②丁と乙は特許出願せずに、譲渡人である丙が特許出願した場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?
①の場合は、「同一の者から承継した」ことにしないと不都合なことになりそうなのは、なんとなく分かるのですが、法的根拠を見つけることができませんでした。
以上、2点お願いいたします。
Re: 特34②について – 管理人
2010/10/18 (Mon) 12:27:50
以下私見です。
実際にこのような複雑な問題が出題されることはないと思いますので、参考に留めて下さい。
①について
特34条2項において「同一の者から」という限定は、複数の人間が同一の発明をする可能性を考慮したものと思われます。
つまり、別の発明者からそれぞれ特許を受ける権利を譲り受けた者同士が競合した場合は、本項の適用がないわけです。
このような前提であれば、同一の者からとは、中間者の存在を考慮せずに起点が同一であればよいと解釈すべきであると思われます。
よって、特段の規定がなくとも、ご質問の乙と丁とは、「同一の者から承継した」ことになると考えます。
②について
特許法上の取り扱いは、特34条1項に規定の通りです。
すなわち、乙及び丁は、丙に対して対抗することができません。
従って、乙は甲に対して、債務不履行の主張、不当利得返還・損害賠償等を請求することになります。
また、丁は丙に対して、債務不履行の主張、不当利得返還・損害賠償等を請求することになります。
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