特34条の5
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H23年改正された34条の5について – HYOUEI2012
2011/11/07 (Mon) 15:56:01
当該条文の、後段の「当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権」と、前段の「当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に係る特許を受ける権利もしくは仮専用実施権」のうち、仮専用実施権とは対比すると、どのような権利として理解すればよろしいのでしょうか?特に関するがある場合の仮専用実施権とはどのような権利として理解すべき事項でしょうか?
ご教示ください。
Re: H23年改正された34条の5について – 管理人
2011/11/08 (Tue) 12:27:08
当該部分は、
①仮通常実施権に係る特許を受ける権利、
②仮通常実施権に係る仮専用実施権、
③仮通仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権
の3つがあります。
この内、③は特許を受ける権利についての仮専用実施権であり、「仮専用実施権についての仮通常実施権」が許諾されていません。
②は「仮専用実施権についての仮通常実施権」が許諾されている仮専用実施権ですので、この点で②と③は異なります。
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