弁理士試験-特29条1項1号と2号の違い

特29条1項1号と2号の違い
特29条1項2号の意味 – Lets’Go!
2017/04/13 (Thu) 12:45:15
2号ですが、青本にも、個別記述がなく、1号との区別があいまいと考えます。
結局、2号は1号の補完ということで、
「知りうる状態での開示(公然実施)は「1号の知った」と同一と扱う」
という理解でよいでしょうか?
よくある2号の説明の中に、「公然知られる状況での実施」というのがありますが、この結果として、1号になるのだから、この点は、1号と意味が同じと考えます。
2号の意味は、その後の説明によくある「又は恐れのある状態」にポイントがあり、「公然ではなかったとか、秘密保持したといっても、ガードがゆるい場合はダメ(公然知られた扱い)ですよ」という意味の規定と思うためです。
Re: 特29条1項2号の意味 – 管理人
2017/04/17 (Mon) 14:53:57
特29条1項1号、2号は、拒絶理由であり無効理由ですので、立証できる必要があります。
この点、1号は、秘密でないものとして、その内容が不特定の者に技術的に理解された発明を挙げています。
そして、2号は、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明を挙げています。
立証事実が異なるので、同一に扱うという理解はおかしいと思います。
なお、発明が実施をされたことにより、公然知られた事実もある場合は、公然知られた発明にも該当します。
Re: 特29条1項2号の意味 – Lets’Go!
2017/04/17 (Mon) 23:10:12
ご回答ありがとうございました。どちらにも該当する場合がある点、理解がふかまりました。
参照リンクの記事ですが、
「そのような場合に特29条2項で対処します」
は「特29条1項2号」と理解します。
Re: 特29条1項2号の意味 – 管理人
2017/04/18 (Tue) 11:55:47
ご指摘の通り、特29条1項2号の誤りです。
【関連記事】
「特許と意匠と公然実施」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました