弁理士試験-特18条1項の却下について

特18条1項の却下について
手続きの却下(18条)について – 4年目
2012/08/20 (Mon) 19:51:19
18条1項に、
『特許庁長官は、(中略)又は特許権の設定を受ける者が108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続きを却下することができる。』
この場合の『この手続き』とは、具体的にどの手続きのことを言っているのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 手続きの却下(18条)について – 管理人
2012/08/21 (Tue) 12:16:03
特108条1項に規定する期間内に特許料を納付しないときに却下される手続きは、特許出願です。
Re: 手続きの却下(18条)について – 4年目
2012/08/22 (Wed) 20:38:07
返信ありがとうございます。
18条2項では『特許出願を却下する』としてあるのに、1項で『手続きを却下する』としています。
1項でも『手続きの却下』とせずに『出願の却下』としないのには理由がありますか?
Re: 手続きの却下(18条)について – 管理人
2012/08/23 (Thu) 12:09:08
青本に書いてあるとおりです。
すなわち、特18条2項では「手続きを却下する」と規定すると、出願審査請求手続を却下することになります。
しかし、特18条2項の場合には、出願審査の請求は第三者のした手続であり、出願人が負担すべき手数料を納付しないことにより第三者のした出願審査請求手続が却下されるのは適当ではありません。
そこで、請求項の数を増加させながらその分の出願審査請求料を納付しないのは出願人にその出願を維持する意思がないものとして出願そのものを却下することにしているのです。
つまり、特18条2項には、『手続きを却下する』と規定できない理由があるのです。
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