弁理士試験-特18条の2と特135条

特18条の2と特135条
18条の2、と135条 – 短答2年目
2013/05/02 (Thu) 18:15:10
審判の請求で、”請求期間外に請求された時”には実際にはどうなるのでしょうか?
18条の2で長官が却下せず、135条の審判の合議体により審決却下される、ことで良いのでしょうか?補正が審判請求と同時にされて前置審査が行われ、その後で審判合議体が形成されて、そこで審決却下されるようなことはあり得ないと思うのですが。大きな勘違いをしていそうです。
Re: 18条の2、と135条 – 管理人
2013/05/03 (Fri) 23:22:15
特135条の審決却下でよいと思いますが・・・?
なお、補正も特18条の2で却下されるので、前置審査にはいかないと思います。
Re: 18条の2、と135条 – 短答2年目
2013/05/04 (Sat) 05:12:31
管理人様、返信すみません。何時ものことながら、言葉足らずで伝わらない。申し訳ありません。
①甲が拒絶査定不服審判請求を行った。②その後、特許庁長官のもとで方式審査が行われたが、拒絶査定から4ケ月経過しており、遠隔地や不責理由もなく、違法な手続きで補正不可であった。
この時、長官はどうするのですか?18条の2により、意見書の提出のもと却下するのですか?それとも審判の合議体を形成して、その審理に任せるのですか?
135条は過誤により18条の2が適用されなかったことなどを想定しているのでしょうか?
Re: 18条の2、と135条 – 管理人
2013/05/04 (Sat) 23:50:13
①甲が拒絶査定不服審判請求を行った。②その後、特許庁長官のもとで方式審査が行われたが、拒絶査定から4ケ月経過しており、遠隔地や不責理由もなく、違法な手続きで補正不可であった場合は、特135条の審決却下です。
実際に審判官が見ているのかどうかは不知です。
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