弁理士試験-特178条2項について

特178条2項について
特許法178条について – BOND
2012/09/25 (Tue) 18:47:24
審決取消訴訟の原告適格について、当事者、参加人、参加を申請して拒否された者に限って提起することが出来るとあります。
そして、123条4項では、無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権そのほかその特許に関して
登録した権利を有する者に通知しなければならないとして、参加請求人に訴えを提起する機会を与えることにしたと解説しています。ここで、疑問ですが、「参加請求人が、特許に関して登録した権利を有する」とは、どの条文で読めるのでしょうか。
Re: 特許法178条について – 吉村淳平(仮名)
2012/09/25 (Tue) 22:40:36
そうですね、例えば特許登録令の第三章第四節第六節がそれにあたるのではないでしょうか。
Re: 特許法178条について – 管理人
2012/09/26 (Wed) 12:05:18
吉村淳平(仮名)さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問の件ですが、青本には「参加請求人は、特許に関して登録した権利を有する(又は当該権利を有する者に限られる)」とは記載されていません。
単に、登録した権利を有する者等であって参加を申請し且つ拒否された者に、訴えを提起する機会を与えると記載されています。
まず前提として、当該個所には「質権者、専用実施権者等(登録した権利を有する者)は、まず参加を申請すればよく、参加が許されれば当事者ないしは参加人として、許されなくても第三者として、いずれも特178条2項によって訴えを提起することができる」と記載されています。
そして、「これらの利害関係人(専用実施権者等)が審判請求の事実を知らないでいる間に審判が終了し、参加を申請する機会を失うこと」の発生を防ぐため、審判長は、無効審判の請求があつたときは、その旨を専用実施権者等に通知しなければならない、と記載されているのです。
回答は以上ですが、早期合格のためには、前後の文章も含めてよく読んで理解するように心がけましょう。
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