特17条の4第1項の適用場面
134の2の6と17の4の1の関係 – 海外在住(初心者)
2013/11/24 (Sun) 15:35:02
134の2の6と17の4の1の関係について、ご教示いただけますでしょうか。
134の2の6の規定によると訂正請求書を出し直すことで、
前の訂正請求は取下げられたものとみなされますが、
17の4の1の規定はどういう場合に使われるのでしょうか?
Re: 134の2の6と17の4の1の関係 – 管理人
2013/11/28 (Thu) 12:33:10
特17条の4第1項は、例えば、訂正要件の違反が発見され、訂正拒絶理由通知が通知された場合などに使われます。
下記リンク先の「職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図」をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/51-00_4.pdf
Re: 134の2の6と17の4の1の関係 – 海外在住
2013/11/28 (Thu) 19:21:08
ご回答ありがとうございます。
訂正拒絶理由通知が通知された場合は、
訂正請求をしなおすのではなく、
特17条の4第1項に基づいて補正をする必要があるという理解でいいでしょうか。
Re: 134の2の6と17の4の1の関係 – 管理人
2013/11/28 (Thu) 21:45:33
当該期間に訂正の請求ができなければ(通常はできないと思いますが)、その通りです。
Re: 134の2の6と17の4の1の関係 – 白服 URL
2013/11/28 (Thu) 22:00:27
こんにちは。白服です。
134条の2第5項は、134条の2第1項本文には挙げられていませんが、17条の4第1項には挙げられています。
また、再請求と補正の両方が可能な時期については、実務上は印紙代の有無が異なります。代理人費用をも考えれば、その差は歴然です。(^^)
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