弁理士試験-特17条の2第3項について

特17条の2第3項について
特許法17条の2について – bond
2012/08/17 (Fri) 10:25:47
外国語書面出願で、「誤訳訂正書による補正をした場合は
その後の補正が出来る範囲を、翻訳文又は当該補正後の明細書、若しくは図面」とあります。
この、翻訳文というのは、一番最初に提出された、誤訳を含む翻訳分のことをいうのでしょうか。また、補正後の明細書若しくは図面というのは、誤訳訂正をした後の明細書、図面をいうのでしょうか・
Re: 特許法17条の2について – 管理人
2012/08/17 (Fri) 12:28:33
特17条の2第3項についての質問ですね。
おっしゃる通り、翻訳文は、誤訳を含む翻訳文のことであり、補正後の明細書等は、誤訳訂正後の明細書等のことです。
なお、青本にも関連する記載があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu/tokkyo_1.pdf
【関連記事】
「誤訳訂正後の補正」
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