特168条4項
たて続けて申し訳ありません。単なる”条文を教えてください”です。 – 短答2年目
2013/05/06 (Mon) 14:50:01
侵害訴訟とリンクしている無効審判の審決が出たとき、あるいは審決が確定した時、侵害訴訟を担当している裁判所に対しては特許庁(あるいは別の裁判の裁判官)からは何が行われるのですか?あるいは、訴訟の182条に相当する、特許庁あるいは審判に関連する条文はですか?
Re: たて続けて申し訳ありません。単なる”条文を教えてください”です。 – 太陽王
2013/05/06 (Mon) 16:23:30
168条4項の2文目ではないでしょうか。
Re: たて続けて申し訳ありません。単なる”条文を教えてください”です。 – 短答2年目
2013/05/07 (Tue) 04:53:55
管理人様、ありがとうございます。168条、何度も見直して、なぜないのか?と思ってしまっていました。4項の2文目、確かに。お粗末でした。審決があったことを通知する、ですね。
追加の質問で恐縮なのですが、審決されたときに、通知はなされるとして、そのあとはどうなりますか?
裁判所からの正本の要求があって(た場合に)、
その後に正本が送付される
でしょうか?
182条では正本が送られているものですから。
技術屋として訴訟対応で裁判所に行ってみると、裁判官は技術については全くの素人だと再認識させられます。無効審判の審決の結果こそが裁判官には重要だと思うのですが。裁判長も弁護士や弁理士に”審判はどうなっていますか?”と確認を取っていますし。正本の送付が168条にないのがどうも・・・
Re: たて続けて申し訳ありません。単なる”条文を教えてください”です。 – 管理人
2013/05/07 (Tue) 17:55:59
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、追加質問ですが、条文上は正本の送付などは要求されておりません。
また、訴訟において裁判官は職権審理ができませんので、原告又は被告が主張した場合に必要であれば(通常必要となるでしょうが)、証拠として提出を促せば足りるように思われます(むしろ、原告又は被告が積極的に提出すると思いますが)。
なお、裁判所の判断は、特許庁の判断に左右されてはいけないのが原則で、原告又は被告が立証した証拠にのみ基づいて判断されます(だからダブルトラックの問題が生じます)。
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