弁理士試験-特144条の2について

特144条の2について
特許法144条の2について – BOND
2012/10/25 (Thu) 16:45:49
5項には、「除斥・忌避の申立てに係る審判書記官は除斥・忌避についての審判に関与することができない」とあります。
一方、5項で143条1項但し書の「申立てに係る審判官は意見をのべることができる」という規定を準用しています。
意見を述べることは、審判に関与することに入らないのでしょうか。
Re: 特許法144条の2について – 管理人
2012/10/26 (Fri) 12:32:48
合議体に加わっているわけではないですし、審判に関与することには入らないでしょう。
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