弁理士試験-特127条について

特127条について
特許法127条について – BOND
2012/10/25 (Thu) 16:21:59
青本では、訂正審判の請求の際、承諾を要する通常実施権者を
特許法77条、78条、職務発明による通常実施権者に限ったのは
通常実施権の発生の原因に着目したからだと記されています。
この3つの通常実施権に限られた「発生の原因」とはどのような
原因なのでしょうか。
Re: 特許法127条について – 管理人
2012/10/26 (Fri) 12:08:25
特77条3項の場合は、特許権者の承諾を得たことに起因するものです。
また、特78条の場合は、特許権者の許諾行為に起因するものです。
そして、特35条1項の場合は、使用者と従業者の両者の間の衡平に起因するものです。
いずれにしても、通常実施権者の承諾を得た方がよいと思われるわけです。
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