弁理士試験-特112条について

特112条について
特許法112条について – BOND
2012/10/19 (Fri) 13:33:11
青本の6項の解説に「特許料が猶予されている場合に、その猶予期間が経過すれば通常の納付期間の規定が適用されるが、その納付期間及び追納期間が経過した場合」とあります。
猶予される場合は、「特許査定謄本の送達から30日+猶予期間の3年+追納期間の6が月+最大1年」を納付期間と理解していたのですが、青本の「猶予期間経過後通常の納付期間の規定が適用」とは
どういう意味なのでしょうか。
Re: 特許法112条について – 管理人
2012/10/22 (Mon) 12:24:37
特許査定謄本の送達から30日の納付期限日から、猶予期間の10年を経過した後には、通常の納付期間の規定(特112条の2第1項等)が適用されるという意味です。
Re: 特許法112条について – BOND
2012/10/22 (Mon) 20:30:23
1年分から10年分の特許料が3年間猶予されるということでないのでしょうか。
Re: 特許法112条について – 管理人
2012/10/23 (Tue) 11:50:38
それだと、4-10年分の特許料の支払いを猶予する意味がないですよね?
第1年分から第3年分の特許料納付時に減免措置の適用を受けた後、第4・・・10年分の特許料納付にあたり、都度減免申請書を提出しますので、結果10年間猶予が認められる可能性があります。
Re: 特許法112条について – BOND
2012/10/25 (Thu) 16:10:55
4年以降の特許料は前年以前ですから、例えば10年分の特許料は
10年目を迎える日の前日から3年猶予されるという意味ではないのですか?
Re: 特許法112条について – 管理人
2012/10/25 (Thu) 18:18:02
各年分について3年間猶予するという根拠がないので違うでしょうね。
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「登録料の各年の末日」
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コメント

  1. 受験生T より:

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    恐れ入ります。
    特許の設定登録料の納付期間について、4条延長の後に猶予期間が始まる…なんてこともあるのでしょうか。
    教えてほしいです(>_<)

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    コメントありがとうございます。
    さて、特4条の延長の後に猶予期間が始まることもあります。
    可能性だけなら、職権などの延長30日(特4条又は特108条3項) + 猶予期間10年(特109条) + 追納期間6月(特112条) + 正当な理由による追納期間1年(特112条の2)で合計11年6月30日後に納付ということも考えられます。

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