特許無効審判後の差し戻し
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無題 – ぽにょ
2009/10/30 (Fri) 12:18:27
特許法181条2項において、「・・、特許権者が・・訴えの提起後に訂正審判を請求し・・、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。」とあります。この場合、訴えを提起し、訂正審判をした場合は無効審判に差し戻すということですが、無効審決が出た場合に限って適用されるのでしょうか。それとも棄却審決(特許維持)の場合も訂正したい場合があるともうのですが、審取訴訟と訂正審判を請求した場合には無効審判に差し戻しになるのでしょうか。条文中の「・・当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させること・・」とあるので無効審決に限るような気もするのでしょうか。
Re: 無題 – 管理人
2009/10/31 (Sat) 09:34:46
ご質問の特許法181条2項の規定は、無効審決に限るように記載されてはいないと思います。
つまり、同項には「特許を無効にするか、有効なまま維持するかの判断を、裁判所ではなく特許庁で行うことがふさわしい時」には差し戻すと規定されています。
このような事情は、維持審決も同じですので、特に無効審決に限定する理由はないと思います。
よって、維持審決の場合も、差し戻しの対象に含まれると思います。
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