特許法77条と99条について
特許法77条と99条について – bond
2012/09/03 (Mon) 09:20:44
特許法77条の青本の解説によると、「専用実施権設定後、当該特許権について通常実施権を許諾することは認められない」とあります。一方、99条では「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」と規定されています。
このことから、
① 特許権が存在していて、特許権について通常実施権が設定された後に特許権が譲渡されても、通常実施権は譲り受けた特許権者に対して対抗できる。
また、通常実施権が設定された後に設定された専用実施権にたいしても対抗できる。
② 特許権と専用実施権が存在していて、専用実施権について
通常実施権が設定された場合、通常実施権は通常実施権設定後に譲渡された専用実施権に対して対抗できるが、通常実施権設定後に譲渡された特許権には対抗できない。
という理解でいいのでしょうか。
Re: 特許法77条と99条について – 管理人
2012/09/10 (Mon) 12:30:49
②は間違いです。
専用実施権についての通常実施権も、譲渡後の特許権に対抗できます。
青本の記載は、専用実施権が設定されている場合に、特許権者が通常実施権を許諾できないことを説明しています。
①特許権について通常実施権が許諾された後
・特許権が譲渡されても、通常実施権は譲り受けた特許権者に対して対抗できる。
・通常実施権が設定された後に設定された専用実施権に対しても対抗できる。
②専用実施権について通常実施権が許諾された後
・通常実施権は譲渡された専用実施権に対して対抗できる。
・通常実施権設定後に譲渡された特許権にも対抗できる。
なお、通常実施権は「許諾」ですのでご注意を。
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