特許を受ける権利と質権
質権について – コガッシュ
2010/02/06 (Sat) 20:18:55
勉強はじめてまもなく、分からないことだらけです。
特33の2「特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない」とあるのですが、特95「特許権、専用実施権・・・・を目的とした質権を設定するときには・・・」とあるのですが、特許を受ける権利と特許権はどうちがうのですか?
質権の意味も分かったようではっきりしないので、誰かご教授ください。
Re: 質権について – kaeru
2010/02/07 (Sun) 12:31:20
コガッシュさん
新たに発売された青本18版をご購入されたらいかがでしょうか?また,独学でしたらLの短答アドバンスは必須です。
特許・・・行政処分
特許をうける権利・・・特許庁に対して特許権の付与を求め
ることのできる譲渡性ある財産権
特許権・・・設定登録により発生する財産権
つまり,行政処分を受けたか受けていないかの違い。補償金請求権や差止,損害賠償等は特許権が発生してから行使可能
質権・・・別段の定めがないと実施できない担保権みたいなもの(?)
若干自信ないですが(笑)
Re: 質権について – 管理人
2010/02/07 (Sun) 15:26:52
特許を受ける権利の場合、原簿に登録される特許権と異なり公示手段(特98条1項3号)がありません。
そのため、質権を設定できるとすると取引の安全が図れなくなります。
従って、質権を設定できないと規定しているのです。
また、質権とは「債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」(民法342条)のことをいいます。
詳しくは、民法概説等でお調べください。
なお、33条2項を「33条の2」と記載するのは誤りです。
論文では不正解になりますので、ご注意ください。
【関連記事】
「専用実施権と質権」
なお、本日の本室更新は「商標法38条」です。
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