無効確定後の技術評価の請求
実12条2項、実37条3項 – Let’s Go!!
2018/05/17 (Thu) 19:45:30
青本の説明は、消滅後にできる理由としては損害賠償請求を上げてます。
無効審決の確定後は、技術評価書の請求はできないという規定ぶりですが、後発的無効の場合を除くべきではないかと考えますが、いかがでしょうか?
この点、37条3項は、但書がないので、「後発的無効の場合も審判請求できる」と読めて、問題ないと思いますが。
12条2項の「一見、舌足らず的」規定ぶりは、理由あるのでしょうか?
Re: 実12条2項、実37条3項 – 管理人
2018/05/18 (Fri) 12:10:07
実用新案登録が、後発的事由により無効とされた場合には、後発的事由に該当するまでは実用新案権が存在しているので、無効後も実用新案技術評価の請求ができます。
『「実用新案技術評価書の作成」改訂審査基準案、「実用新案技術評価書作成のためのハンドブック」改訂案、及び「実用新案登録の基礎的要件」改訂審査基準案に対する意見及び回答』
https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken20041222/kekka02.pdf
理由としては、「(実用新案権が)無効とされた後」とあるので、「無効にされる前」については請求できるという意図かと思います。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問18」です。
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