法人でない社団と判定
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特許法について – BOND
2010/12/21 (Tue) 23:25:51
判定請求の主体的要件で、法人でない社団等も請求できるとされていて、その理由として、侵害訴訟における不利益を回避する手段として必要な場合もあるからと記されていました。これは、どういう場合なのでしょうか?
Re: 特許法について – 管理人
2010/12/29 (Wed) 22:49:23
法人でない社団等も民事訴訟法においては当事者能力が認められ、侵害訴訟の当事者となり得ます。
よって、敗訴等の不利益を回避する手段として、判定制度を利用する必要がある場合もあるということです。
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